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- 原料・成分辞典(成分事典)
旧表示指定成分リスト(一覧)
旧表示指定成分とは、昭和57年から平成13年3月31日(一部平成14年9月30日)までの間、旧厚生省が薬事法に基づき化粧品に表示を義務付けていた、―消費者や医師からの情報を基に指定した―アレルギーなどの皮膚障害を起こす可能性のある成分の事を言います。(現在(2007/1)では、(一部を除き)配合されている成分全てを表示するよう義務付けられています。)指定成分、表示指定成分など色々な呼び名がありますが、当サイトでは旧表示指定成分と統一しています。
このリストは、濃度や体質などによりアレルギーなどの皮膚障害を起こす可能性のある成分のリストであり、危険な成分のリストという訳ではありません。皮膚障害を起こす危険性が高い物も含まれているのも確かですが、そうでない物も数多く含まれています。
旧表示指定成分を配合しているかどうか、という様な事だけではなく、一つ一つの成分を見て肌に良いか自分の肌に合うかを判断してください。余計なイメージで判断して損をするのは自分自身です。
また、旧表示指定成分リストは資料としてはだいぶ古く、現在では資料としての価値もあまり高くありません。
旧表示指定成分リスト
- 安息香酸及びその塩類
- イクタモール
- イソプロピルメチルフェノール
- ウンデシレン酸及びその塩類
- ウンデシレン酸モノエタノールアミド
- エデト酸及びその塩類
- 塩化アルキルトリメチルアンモニウム
- 塩化ジステアリルジメチルアンモニウム
- 塩化ステアリルジメチルベンジルアンモニウム
- 塩化ステアリルトリメチルアンモニウム
- 塩化セチルトリメチルアンモニウム
- 塩化セチルピリジニウム
- 塩化ベンザルコニウム
- 塩化ベンザトニウム
- 塩化ラウリルトリメチルアンモニウム
- 塩化リゾチーム
- 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン
- 塩酸クロルヘキシジン
- 塩酸ジフェンヒドラミン
- オキシベンゾン
- オルトフェニルフェノール
- カテコール
- カンタリスチンキ
- グアイアズレン
- グアイアズレンスルホン酸ナトリウム
- グルコン酸クロルヘキシジン
- クレゾール
- クロラミンT
- クロルキシレノール
- クロルクレゾール
- クロルフェネシン
- クロロブタノール
- 5-クロロ-2-メチル-4イソチアゾリン-3-オン
- 酢酸dl-α-トコフェロール
- 酢酸ポリオキシエチレンラノリンアルコール
- 酢酸ラノリン
- 酢酸ラノリンアルコール
- サリチル酸及びその塩類
- サリチル酸フェニル
- ジイソプロパノールアミン
- ジエタノールアミン
- シノキサート
- ジブチルヒドロキシトルエン
- 1,3-ジメチロール-5,5-ジメチルヒダントイン(別名DMDMヒダントイン)
- 臭化アルキルイソキノリニウム
- 臭化セチルトリメチルアンモニウム
- 臭化ドミフェン
- ショウキョウチンキ
- ステアリルアルコール
- セタノール
- セチル硫酸ナトリウム
- セトステアリルアルコール
- セラック
- ソルビン酸及びその塩類
- チモール
- 直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
- チラム
- デヒドロ酢酸及びその塩類
- 天然ゴムラテックス
- トウガラシチンキ
- dl-α-トコフェロール
- トラガント
- トリイソプロパノールアミン
- トリエタノールアミン
- トリクロサン
- トリクロロカルバニリド
- ニコチン酸ベンジル
- ノニル酸バニリルアミド
- パラアミノ安息香酸エステル
- パラオキシ安息香酸エステル
- パラクロルフェノール
- パラフェノールスルホン酸亜鉛
- ハロカルバン
- 2-(2-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール
- ピロガロール
- フェノール
- ブチルヒドロキシアニソール
- プロピレングリコール
- ヘキサクロロフェン
- ベンジルアルコール
- 没食子酸プロピル
- ポリエチレングリコール(平均分子量が600以下のもの)
- ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩類
- ポリオキシエチレンラノリン
- ポリオキシエチレンラノリンアルコール
- ホルモン
- ミリスチン酸イソプロピル
- 2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン
- N,N"-メチルレンビス[N'-(3-ヒドロキシメチル-2,5-ジオキソ-4-イミダゾリジニル)ウレア](別名イミダゾリジニルウレア)
- ラウリル硫酸塩類
- ラウロイルサルコシンナトリウム
- ラノリン
- 液状ラノリン
- 還元ラノリン
- 硬質ラノリン
- ラノリンアルコール
- 水素添加ラノリンアルコール
- ラノリン脂肪酸イソプロピル
- ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール
- レゾルシン
- ロジン
- 医薬等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年厚生省令第30号)に掲げるタール色素
全成分表示に関する告示
厚生省告示第332号(平成12年9/29)
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十九条第六号及び第六十一条第四号の規定に基づき、薬事法第五十九条第六号及び第六十一条第四号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生大臣の指定する医薬部外品及び化粧品の成分を次のように定め、平成十三年四月一日から適用し、昭和五十五年九月厚生省告示第百六十七号(薬事法の規定に基づき、成分の名称を記載しなければならない医薬部外品及び化粧品の成分を指定する件)は、平成十三年三月三十一日限り廃止する。ただし、同法第十二条第一項又は第二十二条第一項の許可を受けて製造され、又は輸入された化粧品であって、この告示の適用の際現に販売されている化粧品については、その製造業者又は輸入販売業者が、当該化粧品を一般に購入し、又は使用する者に対し、同法第六十一条第四号に規定する事項と同等以上の情報を提供することができる場合において、当該化粧品に添付する文書に同法第六十一条第四号に規定する事項が記載されているとき、又は同号に規定する事項が一般の閲覧に供されているときは、平成十四年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
薬事法第五十九条第六号及び第六十一条第四号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣の指定する医薬部外品及び化粧品の成分(平一二厚告四一八・改称)
医薬部外品の成分
(略)
化粧品の成分
配合されている成分(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項の規定による承認に係る化粧品にあっては、当該化粧品に係る同項に規定する厚生労働大臣の指定する成分を除く。)